権限明示・勧誘方針

  • 1.取扱代理店の「権限明示」


    (1)損害保険について
    弊社の損害保険募集人は、お客さまと保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
    弊社が取扱っている保険商品の中には、損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。

    (2)生命保険について
    弊社の生命保険募集人は、お客さまと保険会社の生命保険契約の媒介を行います。契約締結の代理権はありませんので、お客さまの保険契約申込に対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。
    弊社に告知受領権はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
    従って生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことにはなりませんので、告知は、書面へのご記入をもって行います。

    2.取扱代理店の「勧誘方針」


    2011年3月改定

    「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次のとおり定め、これに基づいて販売活動を行います。

    1.保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、適正な販売を心掛けます。なお、販売に際しましては、お客さまにご理解いただけるような説明を行うよう常に努力して参ります。

    2.お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に適合した説明を行うよう心掛けるとともに、お客さまの意向と実情に沿った商品が選択できるように常に努力して参ります。

    3.お客さまと直接対面しない保険販売(例えば通信販売等)を行う場合において、説明方法等に工夫を凝らし、より多くのお客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。

    4.保険金の不正取得を防止する観点から、適正な販売を行うよう常に努力して参ります。

    5.万が一保険事故が発生した場合、事故の解決と保険金のお支払いについて迅速かつ的確に行われるよう常に努力して参ります。

    6.お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法で勧誘はいたしません。

    7.お客さまの様々なご意見等の収集に努め、それを今後の販売業務に反映していくよう常に努力して参ります。